脛骨骨幹部、腓骨骨幹部骨折による後遺障害(後遺症)-交通 ... | 脛骨腓骨骨折荷重
脛骨骨幹部、腓骨骨幹部骨折による後遺障害(後遺症)脛骨骨幹部、腓骨骨幹部骨折脛骨とは、いわゆる「すね」の骨です。
下腿(ひざから足首までの部分)の2本の骨のうち、内側の太いほうの骨です。
腓骨とは、下腿の2本の骨のうち、外側の細いほうの骨です。
下腿は、外傷により負傷しやすい部位で、脛骨は、皮膚による被覆も少ないため、開放性骨折になりやすいといえます。
開放性骨折とは、皮膚が損傷して傷口が開き骨折部が外界にさらされる骨折です。
骨折による転位(ズレ)が少ないものは、ギブス固定などによる保存療法で治療します。
骨折による転位が大きいものは、手術により骨折部のズレを治してプレートやスクリュー、キュンチャー(髄内釘)により固定します。
開放性骨折や粉砕骨折で手術による内固定ができない場合、創外固定法を用いることもあります。
創外固定法とは、骨折部にネジを挿入して骨折部のズレを修正し、金属製の固定器で外部から下腿部を固定するものです。
徐々に荷重(体重をかける)リハビリをこなしていき、手術後6カ月~1年くらいで症状固定になります。
しかし、脛骨の下部3分の1を骨折した場合には、血流がよくないため骨癒合の状況が悪いことが多いです。
骨癒合が遅れたり、癒合不全が生じた場合、複数回の手術を要し、治療期間が長期化することがあります。
後遺障害の内容・等級1.偽関節、長管骨の変形障害①偽関節偽関節とは、骨折部がくっつかずに骨癒合が停止し、骨折部が偽物の関節のような状態になることです。
偽関節により、骨折部が異常に可動して立位の保持や歩行が困難になることがあります脛骨・腓骨骨幹部の偽関節で、後遺障害が認定される場合の等級は、第7級10号、第8級9号、第12級8号です。
●第7級10号[脛骨および腓骨の両方の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とするもの][脛骨の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とするもの]●第8級9号[脛骨および腓骨の両方の骨幹部等に偽関節を残すが、常には硬性補装具を必要としないもの][脛骨の骨幹部等に偽関節を残すが、常には硬性補装具を必要としないもの]●第12級8号[腓骨の骨幹部等に偽関節を残すもの]②長管骨の変形障害下肢の「長管骨」は、大腿骨・脛骨・腓骨です。
脛骨、腓骨骨幹部の変形障害で認定される後遺障害の等級は、第12級8号です。
●第12級8号[脛骨が15度以上屈曲して変形癒合したもの][腓骨のみの変形でその程度が著しい場合][脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの]2.下肢の短縮障害下肢の短縮障害で、後遺障害が認定される場合の等級は、第8級5号、第10級8号、第13級8号です。
●第8級5号[1下肢を5cm以上短縮したもの]●第10級8号[1下肢を3cm以上5cm未満短縮したもの]●第13級8号[1下肢を1cm以上3cm未満短縮したもの]3.神経症状骨折が治癒した後に、痛みなどの神経症状が残る場合には、第12級13号や第14級9号の神経症状の後遺障害が認定される可能性があります。
●第12級13号[画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの]●第14級9号[医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できるもの]4.腓骨神経麻痺による関節機能障害脛骨や腓骨の骨幹部骨折により、腓骨神経が損傷し腓骨神経麻痺が生じることがあります。
腓骨神経は、足首や足指の動作を支配する神経です。
腓骨神経麻痺により、足首の関節や足指の関節の機能障害が残ることがあります。
腓骨神経麻痺による足関節の機能障害で、後遺障害が認定される場合の等級は、第8級7号、第10級11号、第12級7号です。
足指の関節機能障害で、後遺障害が認定される場合の等級は、第9級15号、第11級9号、第12級12号、第13級10号、第14級8号です。
①足関節の機能障害●第8級7号[足関節が全く可動しないか、可動域が10%以下に制限されるもの]●第10級11号[足関節の可動域が健側と比べて2分1以下に制限されるもの]●第12級7号[足関節の可動域が健側と比べて4分3以下に制限されるもの]②足指関節の機能障害●第9級15号[1足の足指の全部の用を廃したもの]●第11級9号[1足の親指(第1指)を含み2以上の足指の用を廃したもの]●第12級12号[1足の親指(第1指)
下腿(ひざから足首までの部分)の2本の骨のうち、内側の太いほうの骨です。
腓骨とは、下腿の2本の骨のうち、外側の細いほうの骨です。
下腿は、外傷により負傷しやすい部位で、脛骨は、皮膚による被覆も少ないため、開放性骨折になりやすいといえます。
開放性骨折とは、皮膚が損傷して傷口が開き骨折部が外界にさらされる骨折です。
骨折による転位(ズレ)が少ないものは、ギブス固定などによる保存療法で治療します。
骨折による転位が大きいものは、手術により骨折部のズレを治してプレートやスクリュー、キュンチャー(髄内釘)により固定します。
開放性骨折や粉砕骨折で手術による内固定ができない場合、創外固定法を用いることもあります。
創外固定法とは、骨折部にネジを挿入して骨折部のズレを修正し、金属製の固定器で外部から下腿部を固定するものです。
徐々に荷重(体重をかける)リハビリをこなしていき、手術後6カ月~1年くらいで症状固定になります。
しかし、脛骨の下部3分の1を骨折した場合には、血流がよくないため骨癒合の状況が悪いことが多いです。
骨癒合が遅れたり、癒合不全が生じた場合、複数回の手術を要し、治療期間が長期化することがあります。
後遺障害の内容・等級1.偽関節、長管骨の変形障害①偽関節偽関節とは、骨折部がくっつかずに骨癒合が停止し、骨折部が偽物の関節のような状態になることです。
偽関節により、骨折部が異常に可動して立位の保持や歩行が困難になることがあります脛骨・腓骨骨幹部の偽関節で、後遺障害が認定される場合の等級は、第7級10号、第8級9号、第12級8号です。
●第7級10号[脛骨および腓骨の両方の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とするもの][脛骨の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とするもの]●第8級9号[脛骨および腓骨の両方の骨幹部等に偽関節を残すが、常には硬性補装具を必要としないもの][脛骨の骨幹部等に偽関節を残すが、常には硬性補装具を必要としないもの]●第12級8号[腓骨の骨幹部等に偽関節を残すもの]②長管骨の変形障害下肢の「長管骨」は、大腿骨・脛骨・腓骨です。
脛骨、腓骨骨幹部の変形障害で認定される後遺障害の等級は、第12級8号です。
●第12級8号[脛骨が15度以上屈曲して変形癒合したもの][腓骨のみの変形でその程度が著しい場合][脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの]2.下肢の短縮障害下肢の短縮障害で、後遺障害が認定される場合の等級は、第8級5号、第10級8号、第13級8号です。
●第8級5号[1下肢を5cm以上短縮したもの]●第10級8号[1下肢を3cm以上5cm未満短縮したもの]●第13級8号[1下肢を1cm以上3cm未満短縮したもの]3.神経症状骨折が治癒した後に、痛みなどの神経症状が残る場合には、第12級13号や第14級9号の神経症状の後遺障害が認定される可能性があります。
●第12級13号[画像所見などにより、神経症状の発生を医学的に証明できるもの]●第14級9号[医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できるもの]4.腓骨神経麻痺による関節機能障害脛骨や腓骨の骨幹部骨折により、腓骨神経が損傷し腓骨神経麻痺が生じることがあります。
腓骨神経は、足首や足指の動作を支配する神経です。
腓骨神経麻痺により、足首の関節や足指の関節の機能障害が残ることがあります。
腓骨神経麻痺による足関節の機能障害で、後遺障害が認定される場合の等級は、第8級7号、第10級11号、第12級7号です。
足指の関節機能障害で、後遺障害が認定される場合の等級は、第9級15号、第11級9号、第12級12号、第13級10号、第14級8号です。
①足関節の機能障害●第8級7号[足関節が全く可動しないか、可動域が10%以下に制限されるもの]●第10級11号[足関節の可動域が健側と比べて2分1以下に制限されるもの]●第12級7号[足関節の可動域が健側と比べて4分3以下に制限されるもの]②足指関節の機能障害●第9級15号[1足の足指の全部の用を廃したもの]●第11級9号[1足の親指(第1指)を含み2以上の足指の用を廃したもの]●第12級12号[1足の親指(第1指)